届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
届出地
届出人の新しい本籍地、現在の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)
受付窓口 ・ 受付時間
- 受付窓口 平谷村役場住民課
- 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
開庁時間内に届出ができない場合
休日や時間外に届出をする場合、届書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平日の昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
休日や時間外に届出をする場合、届書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平日の昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
必要書類
- 転籍届の用紙
- 戸籍全部事項証明書(謄本)1通 (同一区内での転籍届の場合は不要です。)
- 印鑑(届出書に押印したもの。戸籍の筆頭者と配偶者それぞれのものが必要です。)
市内他区への転籍届について
- 転籍届の用紙(戸籍の筆頭者・配偶者の自筆での署名が必要です)
- 印鑑(配偶者がいる場合には筆頭者と配偶者それぞれのもの)
- 戸籍全部事項証明書(謄本)1通 (同一区内での転籍には不要です)
※平谷村内間の転籍であっても本籍地の区が変更となる場合は戸籍全部事項証明書(謄本)の添付が必要です。届出時に添付用の戸籍を請求する場合、発行にかかる手数料は免除となります。
戸籍全部事項証明書(謄本)の請求資格のない人が、戸籍全部事項証明書(謄本)の添付のない転籍届出書のみを持参された場合は、戸籍全部事項証明書(謄本)請求のための委任状が必要となります。戸籍全部事項証明書(謄本)の請求資格のない人が委任状を持参されていない場合、戸籍全部事項証明書(謄本)の請求はできないため、転籍届は受付できません。
戸籍全部事項証明書(謄本)の請求資格に関わらず、届出より前に取得された戸籍全部事項証明書(謄本)と記入済みの届書を持参された場合は、届出はできますが手数料は免除となりませんのでご注意ください。
戸籍全部事項証明書(謄本)の請求資格のない人が、戸籍全部事項証明書(謄本)の添付のない転籍届出書のみを持参された場合は、戸籍全部事項証明書(謄本)請求のための委任状が必要となります。戸籍全部事項証明書(謄本)の請求資格のない人が委任状を持参されていない場合、戸籍全部事項証明書(謄本)の請求はできないため、転籍届は受付できません。
戸籍全部事項証明書(謄本)の請求資格に関わらず、届出より前に取得された戸籍全部事項証明書(謄本)と記入済みの届書を持参された場合は、届出はできますが手数料は免除となりませんのでご注意ください。
注意事項
届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるかは事前にお問い合わせください。