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出生届

届出人

父または母

届出期間

お子さんが生まれた日を含め14日以内です。(国外で生まれたときは生まれた日を含め3か月以内です。なお、国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので、ご注意ください。)
※14日目が役場の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。

届出地

出生地、父母の本籍地または所在地(一時滞在地を含む)

受付窓口 ・ 受付時間

  • 受付窓口 平谷村役場住民課
  • 受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
開庁時間内に届出ができない場合 

休日や時間外に届出をする場合、届書はお預かりするだけになります。記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平日の昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
児童手当、乳児・幼児等医療証、国民健康保険等の諸手続きや母子健康手帳への出生届出済証明は開庁時間内に窓口でお手続きください。なお、児童手当は出生日の翌日から起算して15日以内に申請する必要があります。手続きが遅れると手当が支給されない月が発生する場合がありますのでご注意ください。

必要書類

  • 出生証明書(出生届の用紙)
  • 母子健康手帳
  • その他
    出生の手続きに伴う児童手当、乳児・幼児等医療費、国民健康保険の各お手続きは関連情報ページでご確認ください。

注意事項

届出後の戸籍全部(個人)事項証明書の発行には日数がかかります。証明書が発行できるようになるまでの日数は届出地等により異なりますので、事前に本籍地へお問い合わせください。

関連情報

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