森林の土地所有者届出
森林の土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。
なお、届出を怠ると10万円以下の過料を科せられる場合があります。
森林の土地所有者届出制度/長野県(外部リンク)
伐採及び伐採後の造林に関する届出
伐採及び伐採後の造林届出は、伐採を始める日の90日前から30日前までの間に提出してください。伐採が完了したときは、伐採後の30日以内に「伐採に係る森林の状況報告」を提出してください。造林が完了したときは、造林完了後の30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を提出してください。
届出をしないあるいは、村長からの無届伐採に対する伐採の中止命令もしくは伐採後の造林命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
なお保安林において立木の伐採をする場合には、長野県南信州地域振興局林務課への届出が必要です。
伐採及び伐採後の造林の届出制度/長野県(外部リンク)
林地台帳の閲覧及び情報提供
村では、森林施業の集約化や適切な森林整備のため、森林の土地所有者・地番・面積・境界に関する情報である「林地台帳」を作成しています。個人情報を除く林地台帳の閲覧はどなたでもできますが、個人情報を含む林地台帳の情報提供は、申請した土地の所有者またはその所有者から委任を受けている者、申請した土地に隣接する土地の所有者または隣接する土地の所有者から委任を受けている者に限られます。
林地台帳の閲覧・情報提供を希望する場合は、事前に建設環境課までお問い合わせください。
林地台帳制度/林野庁(外部リンク)