自筆証書遺言書保管制度
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これまで、自筆証書書遺言に係る遺言書は、多くの場合に自宅で保管されていましたが、法務局において、令和2年7月10日(金)から、自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)を設け、自宅で保管することにより生じる問題点について、次のとおり解決策を提案します。
① 自宅で保管することで、遺言書を紛失・亡失するおそれがありましたが、法務局が保管することでその心配がなくなります。
② 相続人により遺言書の破棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがありましたが、法務局が保管することでその心配もなくなります。
詳しくは「 法務局HP 」をご覧ください。