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介護保険

介護保険制度について

介護保険制度は、40歳以上の人が被保険者(加入者)となり、保険料を納め、介護が必要になったときに、介護負担を軽減し、介護する側・される側ともに安心して生活できるように社会全体で支えていくための制度です。

平谷村が運営主体(保険者)となり、保険料の徴収、要介護認定、保険給付などの業務を行います。

介護保険の加入者

  • 第1号被保険者…65歳以上の人
    被保険者証は、次の人にお送りしています。
    (1)65歳の誕生日を迎えた人
    (2)平谷村に転入した人
  • 第2号被保険者…40歳から64歳までの人(医療保険加入者)
    被保険者証は、要介護・要支援の認定を受けた人に交付します。

外国人の加入対象者

外国人の人も、65歳以上で住民登録のある人は平谷村の介護保険に加入します。

ただし、在留資格が「特定活動」のうち、次の(1)、(2)に該当する人は、介護保険の被保険者にはなりません。

(1)医療を受ける活動またはその人の日常の世話をする活動を目的として入国した人
(2)観光・保養・その他これらに類似する活動を目的として入国した人

なお、上記(1)、(2)以外の「特定活動」の在留資格で入国された人は、介護保険の加入者となります。次の書類をご持参の上、住民課の窓口で介護保険資格取得届のお手続きが必要となります。

  • 在留カード
  • 入国管理局で交付された「指定書」

届け出書類

介護保険料

介護保険の適用が除外される人

身体障害者療護施設に入所している人や重症心身障害児施設などの厚生労働省令で定める施設に入所または入院している人は、当分の間、介護保険の被保険者から除外されます。
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